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有料老人ホームについて
老人ホームの基礎知識

老人ホーム基礎知識

有料老人ホームは、いわば「高齢者に配慮されたマンション」に「食事や介護等の各種のサービス機能」がついたものです。
どんなサービスがあるのか知ってください。


■民間施設

有料老人ホーム

株式会社
社会福祉法人
財団法人
宗教法人
医療法人
個人・その他
おおよそ60歳以上の方が対象です。食事その他生活利便サービスを提供する民間施設ですが、その内容はホームによってさまざまです。入居時に健康で入居できるホームは個室で,広さがさまざまです。はじめから介護を必要とする方が入居するホームは、個室から4人部屋まであります。なお、有料老人ホームの建設には公的資金補助は一切ありません。
グループホーム
地方公共団体
社会福祉法人
医療法人
株式会社

グループホームとは、日常生活が1人では困難で介護を必要とされる認知症状態の高齢者の方が、少人数のグループとなり家庭的な環境のもとで専門職員による入浴・排泄・食事等の介護サービスを受けながら、自立した日常生活を営む共同生活住居です。終身施設ではない。9名1ユニットです。「要支援」の方は、入所できません。

高齢者賃貸住宅

株式会社
地方公共団体
社会福祉法人
医療法人
高齢者単身・夫婦世帯など、専ら高齢者世帯向けの賃貸住宅で、都道府県知事に登録したもの
概ね60歳以上の自立の方を対象としています。事
業者に入居年齢の選択権あり。介護の必要な方は、外部の介護サービスを受ける事となります。
高齢者専用賃貸住宅の契約方式は、賃貸借契約に限定されています。
高齢者住宅
株式会社
地方公共団体
社会福祉法人
医療法人

上記以外での高齢者の住まいを提供している住宅で、都道府県知事他、届へ、申請をしいない高齢者の住宅としております。

 

■公的施設

養護老人ホーム

地方公共団体/社会福祉法人
特別養護老人ホーム
地方公共団体/社会福祉法人
軽費老人ホーム
(A型:B型)
地方公共団体/社会福祉法人
ケアハウス 地方公共団体/社会福祉法人/その他
老人保健施設 主に医療法人/地方公共団体/社会福祉法人/その他
グループホーム 地方公共団体/社会福祉法人/医療法人/株式会社

 

参考文献  ※東京都福祉局高齢福祉部

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類型

(有料老人ホーム設置運営標準指導指針より)

類    型 類 型 の 説 明
介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設
入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型
特定施設
入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

住宅型有料老人ホーム
(注)
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム
(注)
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
(注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット
等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

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費用

入居に必要な金額の算出にお役立て下さい。希望する施設がある場合は、ケアプロに問合せいただければ、より具体的な金額提示が可能です。もちろん、希望施設がお決まりでない場合でも、出来る限りご予算に合わせた施設をご紹介いたします。

 

■入居一時金

有料老人ホームは、建物の建築費や土地の取得について、公的な補助はありません。ホームの建設費用は、入居者の方からいただく費用で成り立っています。入居一時金を支払うことによって、専用居室や共用施設を利用する権利を取得することになります。多くは、長期の家賃相当分の前払いと考えることができます。しかし、安価な入居金を提示しているホームもあります。これは、不動産の使用契約が賃貸方式になっているからです。不動産を全て所有するより賃貸方式で借りたほうが、安価に建設でき、初期投資は、敷金、礼金及び建設協力金等で済むからです。安価な料金体制のところは、多くは介護付のホームが多いです。

・年齢別入居一時金方式
入居時の年齢により入居一時金が、増減する方式です。高齢になるほど、入居一時金は減額となっております。

 

・前払い費用(毎月の費用軽減方式)
入居一時金以外に、各施設ごとの規定による前払い方式により加算すると、その金額を固定費の部分(家賃や管理費)に充当させることにより毎月の固定費(費用)を軽減する施設が多くなっています。全ての施設ではありませんが、入居一時金+前払い費用での選択方式がありますので、各施設で確認してみてください。

 

 

■入居一時金の償却・・・

入居一時金を支払い、契約締結されるとほとんどの施設が入居一時金より15〜30%の償却を行いその時点で70〜85%の返却しか受け取れなくなります。契約時に償却のその日を必ず確かめてください。

 

■入居一時金の払戻期間・・

健常者タイプの方が入居金も高額であるが、返戻期間も長いです。要するに、入居時の年齢が若く長期入居として家賃の前払いとして考えているためです。多くは、15年程度としております。介護付のタイプでは、入居金も安価であるが、返戻期間も短いです。要するに、入居期間が健常者タイプと違い短いことにあります。多くは、60ヶ月前後が一般的です。

 

■毎月の費用

家賃相当費+管理費+食費が一般的です。
それ以外に、水道光熱費、介護費(介護保険の場合1割負担分)+医療費+雑費(新聞、電話代)+お小遣いです。 標準各費用の概算は、水光熱費→1〜2万円 介護費→2〜3万円(介護度による) 医療費1〜2万円 雑費1〜2万円です。

 

家賃相当費 毎月発生する、家賃相当です。家賃の基本は、その地の住宅状況により(家賃相場)決定されているケースが多いです。
管理費 管理費は、共用施設の維持費、介護以外の事務などの職員の人件費等、ホームの維持運営のための費用です。水道光熱費が含まれている施設が多くなっております。
食費 ホーム内での食事サービスを利用した場合に支払う費用です。 食費には、食材費の他にホームによっては厨房維持費 、厨房人件費等を含めていることもあります。 ほとんどのホームでは、実際の利用回数に応じてお支払いいただくことになっています
介護の為の費用 介護保険制度により、都道府県の事業者指定を受けたホームでは、提供される介護サービスの一部が保険の対象となります。ただし、有料老人ホームではお元気な時の一時的な介護や生活支援、24時間見守りなどを含めた介護保険ではまかないきれないサービスについて、ご負担していただく場合があります。介護保険以外の費用の負担」については、入居時に入居一時金とは別に一時金支払う場合と、月々介護費として支払うホームがあります。これらの費用は、かなりの部分がヘルパーや看護婦等の人件費とされています。おむつ等の消耗品費は実費で支払うことがほとんどです。
その他の費用 水道光熱費 ※施設によって管理費等に組み込まれているホームもあります。
レクリエーション費 ※施設のイベント・レクレーション内容によって決まっております。
介護保険 ※介護保険一割負担分が最低必要です。介護度に応じてかかる費用です。一日計算で最高で25千円です。
一割負担分
介護保険外 ※介護保険利用分を超えたサービスを受けた場合のみ加算されます。
サービス費
医療費 ※施設内往診や外来受診にかかる費用です。お薬代の忘れずに。
オムツ代 ※市区町で支給制度がある地域は、利用をお勧めします。それ以外であれば、使用分のみ費用がかかります。
お小遣い ※新聞、電話、外食代、その他日用の生活品を購入する費用として必要です。

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