判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援する制度です。
あなたの支援者(成年後見人等)は、あなたの希望を尊重(自己決定の尊重)し、家庭環境や生活状況、体力や精神状態などを配慮(身上配慮義務)して、あなたにとって最も良い方法を選び支援することになります。
法廷後見制度
現在すでに判断能力が低下し、自分で法律行為を行うことが難しい人にかわって、財産管理や遺産分割など法律行為を行う人を定めます。次の3つの種類があります。
| 後見 | 自分の財産を管理・処分できない場合 |
|---|---|
| 保佐 | 財産の管理・処分について、つねに援助が必要な場合 |
| 補助 | 財産の管理・処分について、ときに援助が必要な場合 |
任意後見制度
今は大丈夫だけれど、将来、判断能力が衰えたときに備えて、財産管理や遺産分割などの法律行為を任せる人を登録しておく制度です。任意後見人の職務を監督する後見監督人を選任してもらいます。
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