介護保険のしくみ
■第1号被保険者(65歳以上)
原因にかかわらず介護が必要となった場合に、サービスが受けられます。
■第2号被保険者(40〜64歳)
特定疾病が原因で介護が必要となった場合に、サービスが受けられます。
■特定疾病とは
加齢との関係がある疾病か、要介護状態になる可能性が高い疾病を指します。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 閉塞性動脈硬化症
被保険者・保険者・サービス業者の関係図
サービス事業者
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービスを提供
適切な介護サービスを選ぶために
「介護サービス情報の公表」を活用しましょう。
とうきょう福祉ナビゲーション
:http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kohyo/